六木三丁目町会





            六木三丁目町会 会則      2001年4月15日制定
                                   2004年4月18日改定
                                   2008年4月20日改定
                                   2010年4月25日改定
                                   2014年4月27日改定
                                   2016年4月24日改定
                                   2018年4月22日改定
                                  2019年4月28日改定
                                  2020年4月26日改定(朱書)

                 第1章 総 則

(名 称)
第 1 条  本会は『六木三丁目町会』と称し、事務所を町会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は、『東京都足立区六木三丁目に居住する住民等』を統括する団体として組織して、
    会員が日常生活を営むうえで共通する下記のような課題や近隣地域の住民との協調に対応す
    ると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
     ・居住地域の発展向上            ・火災等災害の予防、防災問題への対応
     ・隣人愛や相互扶助に関する思想の普及    ・福祉の増進          
     ・児童や青少年の健全なる育成        ・犯罪や交通事故の予防


                 第2章 会 員

(会員の構成)
第 3 条 本会は、『東京都足立区六木三丁目』に居住する住民や、『同所に事務所や事業所を置く
    企業の代表者』を会員として構成する。会員には下記の区分を設定する。
     ・一般会員…………『東京都足立区六木三丁目』に居住する住民がこれに相当する。
     ・特別会員…………『東京都足立区六木三丁目』に事務所や事業所を置く企業の代表者が
              これに相当する。
     ・賛助会員…………入会者の意思により、これを希望した者に限る。
(入会資格)
第 4 条 本会への入会資格は『東京都足立区六木三丁目』に居住する住民または、『同所に事務所
    や事業所を置く企業の代表者』とする。なお、本会への入会は、本人の意思によることとす
    る。
(会員の義務)
第 5 条 本会の会員は、会費の納入並びに入会の勧誘、本会運営への協力、任務の遂行を怠っては
    ならない。
     なお、特別会員や賛助会員にあっては任務を免除することとする。また、本会を脱退する
    場合は、速やかに町会長宛に脱退届を提出するものとする(様式は不問)。


                 第3章 事業並びに組織

(事 業)
第 6 条  本会は、その目的を達成するために下記の事業を行う。本会の事業年度は、4月1日から
    翌年の3月31日までとする。
   1 各官公署の行政、その他各種団体との連携協力に基づく活動。
   2 関係当局との相互連絡並びに意見交換。
   3 親睦向上のための企画の推進・実施並びに会員世帯の弔事への対応。
   4 その他、役員会にて必要と認めたこと。
(財 源)
第 7 条 本会の運営に関わる経費については、会費や寄付金、その他収入により賄うこととする。
(業者の選定)
第 8 条 本会の運営に際して、業者の利用が不可避な場合は地元の業者を優先することとする。  
     なお、同業者が多数の場合は公平性を欠くことのないように配慮することとする。
(組 織)
第 9 条  本会には、前記の事業を遂行するため、下記の部門を設置する。
   1 会 計 ………… 本会の財産管理並びに出納事務を担当する。
   2 会計監査 ……… 「本会の財産管理並びに出納事務」の執行管理を担当する。
   3 総務部 ………… 本会の庶務に関する事務並びに他の部門に属しない事務を担当する。
   4 防火防犯部 …… 防火や防犯に関する活動を担当する。
   5 交通部 ………… 交通に関する活動を担当する。
   6 青少年部 ……… 青少年の健全育成と環境整備に関する活動を担当する。
   7 防災部 ………… 自然災害に関わる諸問題に関する活動を担当する。
   8 女性部 ………… 女性問題に関する活動を担当する。
   9 子供育成会 …… 保護者の立場から、青少年の健全育成と環境整備に関する活動を担当
             する(青少年部との連携による活動)。また、子供育成会の下に、会員
             の子供からなる「子供会」を設置する(細則は「子供育成会会則」によ
             ることとする)。
   10 六木三丁目寿会 …高齢者の健康維持と親睦を図る活動を担当する(細則は「寿会会則」
             によることとする)。
(組並びに組長)
第10条  本会の円滑な運営のため、会員の居住地域を細分してそれぞれを組とし、組の代表者とし
    て組長を置く。    
   1  組長は各組の一般会員1名とし、任期1年の持ち回り制とするが、その免除や順序は組の
    総意によることとする。
   2 組長は、会費の徴収や納入を始めとして弔事等、自己の組の統括に当たる。
   3 『部長級以上の役員』については、在任中の組長を免除する。

(組織体制図)
第11条 本会の組織体制図は、下記のとおりとする。                                       
                     ┌───┐
                     │役 員│                                      
                     └─┬─┘ 
       ┌──────────┬────┴─────┬─────────┐       
     ┌─┴─┐      ┌─┴─┐      ┌─┴─┐       │
     │組 長│      │組 長│  ……  │組 長│       │       
     └─┬─┘      └─┬─┘      └─┬─┘       │
    ┌──┴──┐    ┌──┴──┐    ┌──┴──┐      │ 
  ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐  ┌─┴─┐            
  │会 員│…│会 員││会 員│…│会 員││会 員│…│会 員│  │子供会│    
  └───┘ └───┘└───┘ └───┘└───┘ └───┘  └───┘


                 第4章 役 員

(役員とその定数) 
第12条 本会を運営するため、下記の役員を置く(子供育成会については「子供育成会会則」によ
    ることとするが、子供育成会長や同副会長はそれぞれ下記の部長、副部長と読み替える)。
   1 町会長     1名
   2 副会長     4名
   3 会 計     2名(他に補佐を置くことができる)
   4 会計監査    2名(他に補佐を置くことができる)
   5 部 長  各部 1名
   6 副部長  各部 3名以上(組の総数を越えない人数)
   7 顧問、相談役  若干名 (役員選考委員会の決議を経て置くことができる)
   8 女性部の構成や構成員の選出については、第36条によることとする。
(役員の任期)
第13条  本会の役員の任期は2年とし、再任可とするが、町会長については「連続4期を限度」と
    する。また、欠員に伴って補充された者の任期は、残任期間とする。
     なお、女性部(部長を除く)や子供育成会の役員については1年の任期とする。
(役員の選出)
第14条 次期役員の選出のため、役員選考委員会を設置する。
     なお、町会長および副会長については役員経験者に限定することとする。また、各部の副
    部長は選出された次期部長の推薦に委ねることとする。
(役員選考委員会)
第15条 役員選考委員会の委員は下記のとおりとする。
     ・町会長
     ・会 計
     ・会計監査
     ・各部の部長(子供育成会長を含む)
第16条 役員選考委員会は、選挙や推薦等の選出方法を審議すると共に、それを実施して次期役員
    の選出を行い、総会にて承認を求めることとする。

                 第5章 役員の任務

(任務の開始日)
第17条 次期役員や新組長の任務開始日は、総会が開催された翌日とする(改選を迎えた役員や組
    長の任務は、総会当日を以て満了)。なお、子供育成会については「子供育成会会則」によ
    ることとする。
(町会長)
第18条 町会長は、本会を代表すると共に、本会の運営を統括する。
(副会長)
第19条 副会長は、町会長を補佐すると共に、下記事項を分担する。
   1 町会長が任務を遂行できない場合の代行。
   2 町会長からの特命事項の遂行。
   3 本会の主な活動の企画・準備の統括。
   4 下位役員の指導・統括。
   5 未入会員担当(会員の増加対策の検討・実施・入会勧誘)。
(会計監査)
第20条 会計監査は、本会の財産管理並びに出納事務に関して執行管理を行い、総会にてその実績
    を報告し、承認を求めることとする。
(会 計)


第21条 会計は、下記の任務を遂行する。また、金品の出納実績並びに現有財産について、監査を
    受けると共に総会にて実績を報告し、承認を求めることとする。
   1 会費収納台帳、金銭出納台帳の整備(何れも会計が所持)。
   2 会費納入カード(会員が所持)の準備
   3 会費を始めとする金品の出納管理。
   4 会費の滞納に対する督促。
   5 本会の財産目録の整備並びに財産管理。
(総務部長)
第22条 総務部長は、会員名簿の整備を行うほか、本会の庶務に関する事務並びに他の部門に属し
    ない事務を統括する。
(その他の部長等)
第23条 その他の部長の任務は、第9条に準じることとする(該当事項の統括)。
(副部長)
第24条 副部長は、直属の部長を補佐すると共に、その指示・指導の下で該当する役務を遂行する。


                 第6章 会 議

(種 類)
第25条 本会運営のための会議として、「役員会」と「総会」を設定するが、審議事項の採決には
    何れも議決権を基準にした多数決制を採用する。
(役員会)
第26条 役員会は、構成員の権限により随時召集できるものとする。
   1 役員会の構成員は、町会長以下各部長(第12条の1〜5)および総務部副部長とする。
    代理出席も可とするが、代理者1名にのみ議決権の行使を認める。
   2 役員会の議長は、町会長が務めることとする。
   3 下記の者には役員会の議決権を付与しない。
     ・議長(副会長が代行する際も同様)
     ・総務部副部長(総務部長の代理で出席する場合を除く)
   4 審議が紛糾している場合には、議長裁定を認めることとする。
   5 役員会は、議決権を有する者の過半数の出席を以て成立することとする。
(総 会)
第27条 本会の最高議決機関として年次総会を設定し、新事業年度の最初の月(4月)に開催する
    こととする。
   1 総会の構成員は、一般会員とする。
   2 総会の議長は、総会の場で選出する。
   3 総会における議決権は、1会員世帯につき1票とする。なお、議長には議決権を付与しな
    いが、審議が紛糾している場合には、議長裁定を認める。
   4 町会長、副会長を始めとして、各部門の活動予算(案)についてはそれぞれが編成し、こ
    の総会にて承認を求めることとする。
   5 総会では、前年度の事業や会計の実績を報告し、承認を求めることとする。
   6 総会は、50名以上の一般会員(役員や組長になっていない者)の出席を以て成立するこ
    ととする。総会が流会となった場合は、30日以内に再度開催することとする。
(臨時総会)
第28条 役員会が必要と認めた場合や、全会員の1/3以上の請求があった場合には「臨時総会」
    を召集することができる。
   1 臨時総会の運営については、第27条の総会に準じることとする。
   2 臨時総会は、50名以上の一般会員(役員や組長になっていない者)の出席を以て成立す
    ることとする。臨時総会が流会となった場合は、再度の開催は行わないこととする。


                 第7章 補 則

(会 費)
第29条 本会の会費は、一般会員では月額300円とするが、特別会員は年額10,000円、賛助会員
    は年額30,000円とする(前納も可)。
   1 本会の会費の改訂は、役員会にての審議・議決に加えて、総会での承認を以て行うことと
    する。
   2 会費を滞納している会員については、それが完納されるまで会員としての権利の行使を停
    止することとする。なお、会員としての権利の行使は、完納した時点で復活することとする
    (完納しても、滞納中の権利は復活させない)。
(会 則)
第30条 本会の役員並びに組長は、本会則の普及や徹底に努めなければならない。
第31条 本会則に明記されてない事態が発生した場合には、それを認知した役員が直ちに役員会を
    召集し、その善後策を審議することとする。
第32条 本会則の改訂は、役員会にての審議・議決に加えて、総会での承認を以て行うこととする。


                 第8章 付 則

(更新履歴と施行)
第33条 更新履歴と施行については下記のとおりである。
   1 初 版:本会則は、2001年4月16日より施行する。
   2 第2版:本会則は、2004年4月19日より施行する。
         第2版では、会員の区分(一般会員、特別会員、賛助会員)の設定について加筆。
   3 第3版:本会則は、一部を除き2008年4月21日より施行する。
         第3版では、会員の義務の追加(第5条 入会勧誘)と『部長級以上の役員』の
         在任中の組長免除について加筆。
         前者の適用は本年度より、後者の適用は平成21年度からとする。
   4 第4版:本会則は、2010年4月26日より施行する。
         第4版では、婦人部から女性部への部門名変更並びに女性部、子供育成会役員の
         任務開始について加筆。
   5 第5版:本会則は、2014年4月28日より施行する。
         第5版では、副会長の定数増並びに防災部の新設について加筆。また、それに
         起因して第2条の目的事項について加筆。
   6 第6版:本会則は、2016年4月25日より施行する。
         第6版では、防火部と防犯部の統合並びに会費の改定について加筆。なお、会費
         については4月分から適用する。
   7 第7版:本会則は、2018年4月23日より施行する。
         第7版では、役員選考委員会について加筆。
   8 第8版:本会則は、2019年4月29日より施行する。
         第8版では、六木三丁目寿会について加筆。
   9 第9版:本会則は、2020年4月27日より施行する。
         第9版では、六木三丁目寿会細則と女性部副部長の任期について加筆。

(内 規)
第34条 本会を運営するうえで必要な細則内規は、本会則に反しない限りにおいて制定や改廃でき
    ることとする。
(適用除外)
第35条 本会運営上の経過措置として、下記の条項は当面適用しないこととする。
   1 第27条 第6項
   2 第28条 第2項
(女性部)
第36条 女性部の構成や構成員の選出は下記のとおりとする。
   1 女性部の構成
     女性部には、その活動のために下記の役員を置く。
     ・部 長(任期2年、定員1名)
     ・副部長(任期年、定員設定せず)
     ・会 計(任期1年、定員設定せず)
     ・監 査(任期1年、定員設定せず)
     ・書 記(任期1年、定員設定せず)
     また、その時々の必要に応じて、上記以外の役員を置くことができる(任期1年)。
   2 構成員の選出
     各組の一般会員の家族(女性)が候補者であるが、その選出に際しては『持ち回り制』と
     する。なお、免除や持ち回りの順序は組の総意によることとする。
     また、女性部内での役員分担については、それぞれの総意により決定する。
                                    以下余白
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